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   ■特殊建築物定期調査業務について


   建築基準法では、1.特殊建築物等、2.昇降機、遊戯施設、3.特殊建築物等に設ける建築設備について、

   その所有者・管理者が、安全を確保するため、専門技術者に定期的に調査・検査をさせて、

   その結果を特定行政庁に報告することが定められています。


   これが定期報告制度と呼ばれるもので、建築物の健康診断です。

   劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店、共同住宅、事務所など多くの人々が利用する建築物(このような

   建築物を「特殊建築物等」といいます。)は、ひとたび火災などが発生した場合、大きな災害につながり

   ます。このため、建築物には防火区画の適切な設定、避難階段、避難器具の整備、 前面空地の確保など多

   くの安全対策が必要とされています。

   建築基準法第12条第2項及び第4項により、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の管理者で

   ある国の機関の長等は、当該建築物の敷地および構造等について、定期に、一級建築士、特殊建築物等調

   査資格者等に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検が義務づけられています。



   特殊建築物定期調査および、建築設備定期検査に関するお見積りやご相談等ありましたら、

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